【外形標準課税】
企業が都道府県に納付する法人事業税について、従来の所得をもとに課税するのではなく、人件費や資本金などの基準(外形標準)に基づいて課税しようとするもの。いうまでもなく、人件費や資本金などは所得と違いマイナスにならないので、確実に税金が発生します。
また、外形標準課税が導入された場合、法人事業税すべてが人件費などの外形標準で課税されるのではなく、現行の税率を下げ、下げる税率に対応させるように外形標準課税を導入ことになると予想されます。
【外国法人】
内国法人以外の法人。外国法人は公共法人、公益法人、人格のない社団、協同組合、普通法人などにさらに区分されます(内国法人と同じ)。
外国法人は原則として国内源泉所得を有する場合および退職年金業務等を行う場合に法人税が課され、清算所得に対する法人税は課されません。
関連用語:内国法人
【確定申告】(法人税)
内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に税務署長に対して「確定した決算に基づいて」所定の事項を記載した確定申告書を提出しなければなりません。
「確定した決算に基づいて」とは株主総会の承認を受けた決算をいいます。
【確定決算主義】
税務申告書は決算後に行われる株主総会によって承認された(確定した)決算書に基づいて作成されなければならないとするもの。そのため、税務上会社が行った会計処理が否認されないためには、会社が株主総会で承認を得る決算書において税務規定を遵守することが求められます。
税法が確定決算主義を要求しているため、経理実務では税法が強い影響力を持っています。
【関係法人株式】
他の内国法人の発行済株式総数の25%以上を配当の確定日(通常は株式総会の日)以前から6ヶ月以上保有している場合の株式や出資
(法人税法23D、法人税法施行令22の2)。税法用語で以前は特定株式と表記されていました。
受取配当金の益金不算入の計算において使用される概念です。
【キャッシュフロー計算書】
企業は利益が出なくても即倒産にはなりませんが、キャッシュがないと倒産してしまいます。「黒字倒産」という言葉がありますが、黒字倒産とは売掛金が大きく増え、かつ、売掛金の回収期間が買掛金の支払期間に比べて長いときに起こりやすくなります。
黒字倒産の可能性は貸借対照表と損益計算書の両方を分析すればわかりますが、特に損益計算書だけ見ていてもわかりにくいものです。逆に利益が大きく増加して成長力のある企業と誤解しやすくなってしまいます。
キャッシュフロー計算書は利益ではなく、キャッシュの増減を営業・投資・財務活動という活動別に表示することで、企業が活動別にどれだけのキャッシュを生み出し、また費やしたのかを明確にしれくれます。
黒字倒産の例も、売掛金が大幅に増えたために営業キャッシュフローが大幅のマイナスになり、金融機関からの借入で財務キャッシュフローをプラスにしたが、それでも足りず、トータルのキャッシュフローがマイナスとなったために起きた、ということがキャッシュフロー計算書をみれば理解できます。
【金庫株】
金庫に入れていつまでも保有したり、好きなときに処分できるというように自己株式の保有と処分が原則自由になりました。従前は自己株式の保有を自由に認めると株価操縦、インサイダー取引、株主平等の原則へ好ましくない影響を与えるおそれがあり
、例外的に認められるにとどまっていました。しかしながら、株式持ち合い解消の売りへの対抗、株式交換など企業再編のための使用、敵対的買収からの防御など産業界からの現代的な要請が強かったため、商法が改正され平成13年10月から金庫株が解禁となりました。
このような自己株式取得が原則自由となったことから、証券取引法では投資家保護の観点から上場企業に対し従前は3ヶ月ごとの「自己株式買付状況報告書」提出を1ヶ月ごとの提出とするなど、ディスクロージャー制度の強化を図っています。
【減価償却】
機械などの固定資産の取得価額をその使用期間にわたって配分し、費用化する会計処理。機械などの固定資産は多額で使用期間も長期にわたるのが通常であるため、購入した事業年度にその取得価額を費用計上するのでなく、使用期間の事業年度にわたって費用計上をします。配分方法には定額法(毎期一定額を費用計上する方法)や定率法(固定資産簿価に一定率を乗じた金額を費用計上する方法)などがあります。
また、使用期間は本来は企業によって異なるはずですが、それでは課税の公平性が保たれないとして税法が固定資産ごとに耐用年数を規定しており、会計実務上も税法の耐用年数によって減価償却を行っていることが一般的です。
【計算書類公告の電子化】
従来から商法の規定では計算書類(商法上の決算書類の呼び方)またはその要旨を官報や日経新聞などの新聞で公告するものとされていました。毎年6月末の日経新聞に多数の会社が貸借対照表などを掲載されてくるのを覚えている方も多くおられると思いますが、あれが計算書類の公告です。
しかしながら、それなりの費用などもかかることから公告制度は株式上場会社を除けばあまり機能してきませんでした。そこで、高度情報化社会の要求に対応する形でインターネットのホームページ上などで自社の計算書類を公告できるように商法が改正されました。なお、そのためには取締役会の決議及び株主総会の承認が必要となります(商法283条1・5項)。
また、開示後5年間は公告内容を閲覧できるようにしなければなりません。
この商法改正により株式を上場していない中小企業でも自社の計算書類を公開し、IR活動のような広報活動を行おうとする企業が増えてくるかもしれません。特に金融機関からの中小企業への貸出が伸び悩んでいる今日の状況では、借入によらない資金調達(私募債、少人数私募債、グリーンシートなど)を模索している企業が増えていますから。
【決定】
納税者が申告義務があるのにもかかわらず申告をしなかった場合に税務署が調査により税額を決めること。この場合には納税者に決定通知書が税務署から送付されてきます。
また、本税に加えて無申告加算税という加算税が徴収されます。
【減損会計】
固定資産の売却価額もしくは固定資産の生み出す将来キャッシュフロー(処分価額も含みます)が帳簿価額より大幅に低下したときに、帳簿価額を減額させる会計処理方法。上場会社には平成17年4月1日以降に開始される事業年度から適用義務が生じます。減損会計は帳簿価額を増額させるものでないため、その点で時価主義とは異なります。
今年(平成15年)の秋頃に減損会計の具体的な適用指針が公表される予定となっています。
実務上、問題となりそうな論点としまして減損の判定の単位となる固定資産のグルーピングをどのように決定すればいいかということがあります。グルーピングの単位を大きくすればグループ内で帳簿価額の減額と増額が相殺されることが多くなり、企業全体としてみれば減損額はグルーピングの単位を小さくした場合と比較して少ない数値となるからです。
また、減損会計適用による固定資産帳簿価額の減額が法人税法で認められる固定資産評価損の要件を充たす領域はかなり狭いものとなります。そのため、ますます会計と税法の乖離が広がると考えられます。
【更正】
納税者が申告した内容に計算間違い、また、税法に違反していたことなどが税務調査によって判明したときに、税務署が正しい税額に是正すること。更正があった場合には税務署から更正通知書が納税者に送付されてきます。更正には増額更正と減額更正の両方があります。
【更正の請求】
納税者が計算間違いや税法の規定の間違いによって税金を多めに納めすぎた場合に、税務署長に対して法定申告期限から1年以内に税金を減額するよう請求すること。
更正と異なるのは納税者が行うことと、減額更正のみということです。
【国税通則法】
国税(法人税、所得税など)に関する法律の基本的な事項および共通的な事項を定めた一般法で、各国税の手続規定や付帯税、税務官庁の処分に対す不服のある者に対する救済制度など、税法の体系的な構成を整備し、納税義務の適正な履行を確保することを目的とした法律です。
【固定資産課税台帳の閲覧証明制度】
平成15年4月から、これまでは借地権者は土地所者が認めなければできなかった借地などの固定資産税評価額を台帳で閲覧し、課税証明書も入手できるようになった制度。
【四半期決算】
おおむね3ヶ月ごとに決算をし、業績情報の開示を行うもの。東京証券取引所と金融庁は東証1,2部に上場している企業に対して、早ければ2004年4-6月期から四半期決算を義務づける予定。詳細は(財)財務会計基準機構や日本公認会計士協会などがそれぞれ今後協議を行って決めていくことなると考えられます。
四半期の企業業績が投資家に開示されれば企業実態とその認識のずれのタイムラグは短くなりますが、季節変動の激しい企業のように第一四半期の実績が第二・第三四半期あるいは通期の業績予想に直結しない場合は開示情報の判断が難しいといえます。
また、東証マザーズに上場している企業は既に四半期決算の開示が義務づけられています。
【出向】
親会社から子会社などに一時的に働く場所を変えること。この場合、あくまで雇用関係は親会社との契約を維持したままで、いずれ親会社に戻ることを予定している場合、出向の形式が使われます。そのため、出向者の給料は出向前と比較して基本的には変わりません。
関連用語:転籍
【新株予約権】
新株の発行を優先的に受けられる権利。従来は新株引受権と称されていたが、平成13年商法改正により新株引受権となりました。また、新株引受権はストックオプションとしての付与と新株引受権付社債での付与しか認められていませんでしたが、新株予約権はそれ自体の発行が認められています。
【税効果会計】
企業が決算で作成する損益計算書は売上高から税引前利益までは「会計の世界」で作成されますが、税引前利益から法人税等の金額は「税務の世界」で計算されます。「税務の世界」の計算は申告書で行われ、損益計算書には出てきませんので、企業によって、また事業年度によって税引前利益と法人税等の金額の比率は様々となり、損益計算書だけを見た人にはわかりにくいものとなっています。
そのため、税引前利益と法人税等との関係をある程度の対応関係をつけ、その両者の関係をわかりやすいものにしようとするのが税効果会計と呼ばれる会計処理です。
税効果会計を適用した場合、会計の世界から考えてこの法人税額は当期よりも次期以降の事業年度に対応させた方がいいとなったときに、その分の法人税等の金額を損益計算書から減額して貸借対照表に繰延税金資産として計上させることになります。
また、適用ケースは少ないですが、有形固定資産を購入して圧縮記帳を行ったようなときには、税務上は法人税等は計算されませんが、会計上は法人税等を計上し、貸借対照表の負債の部に繰延税金負債を計上するというケースもあります。
なお、税効果会計を適用しようがしまいが納付する法人税等の金額は変わりませんのでご留意ください。
税効果会計は株式公開企業には適用が義務づけられていますが、未公開企業への適用は任意です。
【租税特別措置法】
主として当面の産業政策的要請から、法人税法に定める内容を暫定的に修正する特例を定めることを目的とした法律(時限立法)。
租税特別措置法の下位に租税特別措置法施行令、さらにその下位に租税特別措置法施行規則が設けられている。
【損金経理】
法人がその確定した決算において費用または損失として経理処理を行うこと。
【相続時精算課税制度】
65歳以上の親が20以上の子供に生前贈与した場合、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の親の死亡に伴う相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税を計算し、そこから既に納付した贈与税を差し引いて納税するという制度。
贈与時に支払う贈与税は2500万円までは非課税とされています。
この制度の趣旨は、親から子への財産の移転を早期に行えることにより、子供による財産の有効活用が行われ、経済の活性化が期待できることです。
注意していただきたいのは、この制度を利用することによって必ず将来の相続税を下げられるということではないことです。将来の相続税が下げるかどうかは子供に贈与した財産の価額が親の死亡時に上がっているか、下がっているかは予測できないためです。
【退職給付信託】
企業が保有する有価証券などを信託銀行に拠出し、信託契約(他益信託)を設定し、退職一時金の支給や企業年金の掛け金支払いを行うこと。企業が退職給付信託を利用する目的は退職給付債務を圧縮することですが、持ち合い株式の時価変動の影響を平準化することもあげられます。
つまり、株式上場会社には金融商品会計基準が適用されますが、「基準」によりますと持ち合い株式の時価変動は税効果部分を除き資本の部に計上されることになります。そのため、持ち合い株式の時価が大きく変動すれば自社の資本の部も変動し、ROEなどの指標に思わぬ影響が出てしまいます。
ですが、持ち合い株式を退職給付信託に拠出すれば時価変動部分の会計処理は金融商品会計基準から退職給付会計のルールに従うことになります。その結果、時価変動部分は比較的長期間に損益計上すればいいことになり(数理計算上の差異の処理のことです)、時価変動が企業会計に与える影響を平準化できるというわけです。
【タックスクッション】
企業が決算にあたり、納税額として計算された金額よりも多めの金額を決算書に計上すること。少し多めの部分がいわば「クッション」であり、税額の計算間違いや申告遅れによる延滞税などのまさかの備えのために計上するものです。
タックスクッションを多めにすれば、当期純利益が減少してしまいますので計上するにしても程々にいいでしょう。
【中間申告】(法人税)
内国法人である普通法人はその事業年度が6月を超える場合には、その事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に税務署長に対して中間申告書を提出しなければなりません。中間申告には前年度実績に基づいて計算する予定申告と仮決算に基づく中間申告の2つの方法があります。
【中小法人】
期末資本金額が1億円以下の法人。
関連用語:大法人
【中小事業者】
(1)資本もしくは出資の金額が1億円以下の法人で下記のいずれにも該当しない法人
(イ)単一の大規模法人に発行済株式総数の1/2以上所有されている法人
(ロ)複数の大規模法人に発行済株式総数の2/3以上所有されている法人
(2)常時使用する従業員が1000人以下の個人
【電子帳簿保存法】
従前は国税関係の帳簿書類は紙ベースの保存が義務づけられていましたが、その全部または一部について電磁的記録により保存することを認める法律です。法律制定の目的は企業側の保存コストの削減ならびに税務当局側のコンピュータ検索による税務調査の効率的運用です。
電子帳簿保存法の申請が認められるためには電子媒体による記録が故意に改竄されないこと及び必要なデータが速やかに検索できることの二つが要件となります。この二つの要件が備えたシステムについて企業が申請すれば原則として認められ、企業はシステム開発の予定に応じて申請するシステムの範囲を決めることができます。
また、データの改竄は企業の思いもやらないハッカーなどによっても行われてしまうことを考えますと、申請するシステムには十分なセキュリティー対策を施しておくことも要求されると考えられます。
なお、電子帳簿保存法は略称で正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。
【転籍】
例えば親会社から子会社に働く場所を変え、同時に雇用契約も親会社から子会社へと変わるもの。つまり、親会社を退職し、子会社に就職したと考えればいいでしょう。その結果、転籍者の給与は転籍後は基本的には子会社の給与規定にもとづき支払われることになります。
関連用語:出向
【特定中小企業者】
青色申告書を提出する中小企業者のうち資本金額が3000万円以下の法人。中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別控除(直接取得の場合)の適用法人です。
【トラッキングストック】
子会社や特定事業部門の業績に連動して配当を支払う種類株式。対象が子会社であれば子会社の支配権を減少させることなく、グループとしての資金調達を行うことができます。
【内国法人】
国内に本店または主たる事務所を有する法人。内国法人は公共法人、公益法人、人格のない社団、協同組合、普通法人などにさらに区分されます(外国法人も同じ)。
関連用語:外国法人
【認容】
会社の帳簿上で損金経理をしなくても、申告調整により損金として認められること。
【納税充当金】
未払法人税(未払法人税・住民税・事業税)のこと。税務では未払法人税等のことを納税充当金といい、申告書でもこの用語が使用されています。
【発生主義】
収益や費用の計上を取引の発生したときに行うという考え方。発生主義と対比されるのが現金主義です。具体的に説明しますと商品を顧客に渡したときに売上高を計上するのが発生主義、商品代金を受け取ったときに売上高を計上するのが現金主義です。商品の引渡と商品代金の授受は同時のことも多いですが、企業同士の取引ですと商品の引渡ごとではなく1ヶ月まとめて商品代金を請求するという掛け取引が一般的です。
現金主義ですと、商品を顧客に渡して自分の手元にないにも係わらず、取引を計上しないという企業の活動実態を反映したものにはならなくなってしまいますので、会計も税法も発生主義を求めています。
【法定実効税率】
利益に対する税金(法人税・住民税法人税割・事業税)の割合。税率ですが税務用語というよりは会計上の利益に対する税務コストという意味で会計の世界で使用とされる用語といえます。法定実効税率は次の計算式で算出することができます。法人税率30%、住民税率20.7%、事業税率9.6%としますと法定実効税率は40.86%となります
(標準税率ベース)。
法定実効税率={法人税率×(1+住民税率)+事業税率}/(1+事業税率)
【有税処理(償却)】
有税処理とは、多くの場合、会計上は費用として認められるが、税務上の要件を充たさないために申告書において加算項目として処理せざるを得ない会計処理をいいます。加算とは所得を加算するという意味で、所得が増加し、したがって法人税額も多くなります。
有税償却とは最近では金融機関が貸付金を税法の要件を充たしていませんが、資金回収が著しく困難と判断して貸倒処理する事例が多いといえます。また、製品のライフサイクルが短縮化しているため、税法が規定する耐用年数よりも短い耐用年数で減価償却することもありますが、この場合も有税償却という扱いになります。
【優先株】
通常、株式会社の発行する株式は共益権(会社運営に株主として参加する権利)と自益権(配当をもらう権利)の2つの権利を有します(これが普通株式です)。ですが、投資家の中には会社運営には参加する気はないが、配当は多く欲しいという人も少なくありません。そういった人たちのニーズに応えるために発行されるのが、自益権だけを付与した株式が優先株です。
そのため、優先株の所有者は株主総会には参加できませんが、普通株主の所有者よりも多めの配当をもらえる権利を持ちます。
最近では国が金融機関の優先株を持つケースが増えています。なぜ、普通株式ではなく優先株なのかと言いますと、元々は国民の税金で優先株を購入していることから配当がなるべく多い方がいいということや、普通株式のような共益権を持つと、国が金融機関の経営に株主として口を出すことになるという点にあると考えられます。
【リース会計】
リースといいますと、何らかの物件を借りるというイメージがあるかもしれませんが、物件を製造する企業にユーザーが物件の注文をし、納入をしてもらう。そして、物件の代金はリース会社が支払い、リース会社はユーザーからリース期間にわたり、その物件代金に利息や手数料を加味した金額をリース料として受け取るというリースが多く行われています(ファイナンス・リース)。
そうなりますと、形式上はユーザーは物件の賃貸を受けているように見えても、実態はユーザーは物件を購入してその代金はリース会社から金融サービスを受けていることになります。そこで、会計や税務はある要件を満たすリース取引は賃貸処理ではなく、売買処理をしなければいけないと規定しています。これがリース会計です。
【リレーションシップバンキング】
長期的に継続する取引関係の中から金融機関が借り手企業の経営者の資質や将来性などにもとづいて融資を行うビジネスモデル。金融庁はリレーションシップバンキングの機能強化のためにアクションプログラムを策定し、平成15-16年度を集中改善期間として推進していくということです。
【連結納税】
従来は個別の企業ごとに行われていた法人税課税をいったん企業グループごとに課税所得を合算し、調整を行った上で企業グループの納税額を算定し、その納税額を企業グループ各社に配分させて納税を行う方法。平成14年4月から適用できることになりました。
連結納税がなぜ必要とされているかというと、企業が新事業を開始しようとするとき事業のスピードが異なったり、給与体系も既存企業と同じにはできないということがしばしばあります。そうしたとき、新事業を別会社として独立させようとする選択肢があります。
しかしながら、税金の負担から考えますと既存企業の所得(新事業を除く)が10億円、新事業(会社)の所得が△2億円としますと、分社させない場合ですと一つの企業として課税されますでの8億円の課税所得となります。一方、分社化を行った場合は2つの会社それぞれ別に課税所得が計算されますので、既存会社10億円、新事業会社0億円となり、グループとしてみた場合には10億円となってしまいます。つまり、分社してしまいますと新規事業がもたらす△2億円の節税効果がなくなってしまうことになるのです。そのため、企業としては新規事業の分社化に二の足を踏んでしまい、新規事業への進出や立ち上げが遅くなるおそれが指摘され、たとえ新規事業を別会社としても企業グループとして合算した課税方式をとる連結納税制度の必要性がでてきたわけです。
ただし、連結導入後は法人税の税収が大きく減額されるため、その税収不足を補うために平成14年4月から平成16年3月までの2年間は付加税として税率に2%付加されます。

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