このページでは会社設立するときに必要となる届出(税務関係)と、会社設立に当たってのワンポイントアドバイスをしていきます。
会社を設立したときの届出(法人税・事業税関係)
会社を設立したとき、次の書類を届ける必要があります。
(1)税務署への届出書類
設立の日から2ヶ月以内に法人設立届出書を税務署に届け出る必要があります。その際には次の書類を添付して提出します。
・定款等の写し
単なる片面コピーでOKです。
・設立の登記簿謄本
最近の電子化された登記所では「履歴事項全部証明書」となります。
・株主等の名簿
・設立時の貸借対照表
貸借対照表といっても現実には資産の部には現金預金、負債・資本の部には資本金だけとなるでしょう。
・設立趣意書
多くの場合、設立趣意書は作成していないと思います。その場合には「ない」でOKです。
・現物出資者名簿
現物出資が行われてないならば、当然ながら届出の必要はありません。
その他、給与支払事務所の開設届書も税務署に届け出る必要があります。また、提出義務はありませんが、青色申告の承認申請書も納税者有利となりますので提出するのが通例です。これらの書類は税務署に行き、「会社を設立するので届出書類をください」と言えば、まとまったものがもらえます。
(2)都道府県税事務所への届出書類
設立の日から2ヶ月以内に法人設立・設置届出書を都道府県事務所に届け出る必要があります。その際には次の書類を添付して提出します。
・定款等の写し
単なる片面コピーでOKです。
・設立の登記簿謄本の写し
最近の電子化された登記所では「履歴事項全部証明書」の写しとなります。
会社を設立したときの届出(消費税関係)
(1)資本金1千万円以上の会社を設立するとき
資本金1千万円以上の会社は設立初年度から消費税が課税されますので、税務署に提出する法人設立届出書の「(消費税法上の)新設法人」の欄に必要事項を記載すれば、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。
(2)資本金1千万円未満の会社(事実上は有限会社となります)を設立するとき
資本金1千万円未満の会社は設立第3期から消費税の課税事業者となる可能性がありますが、設立初年度は消費税の納付する必要はありません。
ただし、設立初年度に機械、店舗設備など多額の設備投資を行う予定のときには消費税課税事業者選択届出書を提出して、消費税の課税事業者となっておけば消費税の還付を受けることができる可能性があります。
ただし、いったん消費税課税事業者選択届出書を提出した場合には、設立2期目も消費税の課税事業者に否応なしになりますので、その点も考慮する必要があるでしょう。
