確定申告Q&A

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  確定申告に係わる具体的な事項をQ&A形式で解説していきます。 なお、ここに記載する内容はすべてのケースを扱っているわけではありませんし、所得税の計算は家族・親族構成や他の所得の状況等がわかれなければ正確には計算できません。そのため、実際に確定申告なさる場合には税務署で用意されているパンフレットをよくお読みになり、不明な事項は税務署に確認ないし相談されることをお勧めします

【質問】医療費控除
 医療費控除について概要を教えてください。

 医療費控除について概要を記載しますと、次のようになります。
 (1)医療費控除の対象者
  申告書を提出する本人だけではなく、一緒に生活している家族の分も対象となります。

 (2)医療費控除の対象となる医療費
  主なものをあげてみます。
  ・医師の診療、治療のために要した費用
  ・治療、療養に必要な薬品の購入
  ・病院までの交通費
  ・入院費用
  ・医療用器具の購入費用

   逆に次のような支出は医療費控除の対象とはなりません。
  ・美容、整形のための費用
  ・支払いの済んでいない医療費
  ・ドリンク剤など健康食品

 (3)その他
  ・医療費控除の限度額は200万円までです。
  ・医療費控除の計算では健康保険組合などから填補された保険金は控除します。
  ・医療費控除は遡って5年前まで確定申告することができます。ただし、確定申告書を提出した年分はできません。
  ・医療費は10万円以上ないと控除は受けられないとよく言われますが、所得が少ない場合には所得×5%が足切りになります。つまり、所得が100万円であれば5万円(100万円×5%)以上の医療費があれば控除は受けられます。
 

【質問】配偶者控除と配偶者特別控除
 配偶者控除と配偶者特別控除とはどう違うのですか。

 配偶者控除も配偶者特別控除も配偶者に対する所得控除という点では同じです。ただし、その対象となる配偶者の所得金額が38万円の場合に適用されるのが配偶者控除、同じく76万円未満の場合に適用されるのが配偶者特別控除です。
  従前は配偶者控除と配偶者特別控除の両方が受けられることもケースによりできましたが、平成16年度分の所得から配偶者控除または配偶者特別控除しか受けられなくなりました。

 なお、ここでの所得金額とはすべての所得の合計額をいい、パート収入だけの配偶者の場合はパート収入から基礎控除65万円を差し引いた後の金額です。つまり、給与収入103万円=給与所得38万円ということです。収入と所得とで混同しやすいので十分に注意する必要があります。
 

【質問】所得控除と税額控除
 所得控除と税額控除とはどう違うのですか。

 所得税額=所得×税率で納付する所得税額が決まります。この算式のうち、「所得」のマイナスとなる控除を所得控除といい、生命保険料控除・扶養控除などがあります。一方、算式の「所得税額」自体から差し引かれるのが税額控除で住宅ローン控除などがあります。
 そのため、控除金額が50万円だった場合、所得控除はそれに所得税率を乗じた金額だけ所得税額が減額されるのに対して、税額控除は所得税額がそのまま50万円減額されるという違いとなります。
 

【質問】退職者の確定申告
 昨年中会社を退職して、再就職はしていないのですが確定申告はした方がいいのでしょうか。

 給与所得だけで話をしますと、再就職していないのであれば年末調整をも行われておらず、所得税の精算も済んでいない状況なので確定申告された方がいいでしょう。つまり、退職されるまでの会社で給与から源泉徴収されていた所得税は1年間通して勤務することを前提としていますので、年の途中で退職されて、それ以後の給与所得がないのであれば所得税が還付される可能性が高いからです。

 また、退職時に退職金を受け取っている場合で「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には退職金に20%の源泉徴収がされています。このような方は確定申告で所得税が還付される可能性が高いですから、確定申告をすべきです。
 

【質問】生命保険満期金への課税について
 生命保険の満期金がおりましたが、確定申告をしなければいけないでしょうか。

 生命保険の満期金は一時所得になります。サラリーマンの場合ですと給与所得以外に20万円以上の所得がある場合には確定申告をする必要があります。なお、生命保険契約が5年未満の時は源泉徴収がなされているはずですので、この場合には確定申告の必要はありません。

 一時所得=「保険満期金−支払保険料−特別控除額50万円まで」となり、さらに課税されるのは一時所得金額の1/2となります。「特別控除額50万円まで」というのは一時所得の金額がマイナスとなることはないという意味です。
 

【質問】住宅ローン控除
 住宅ローン控除を受けるにはどうすればいいのでしょうか。

 最初に住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要となります。2年目以降は年末調整用の控除証明書を発行してもらえば、その証明書により年末調整で控除を受けることができます。
 

【質問】住宅(マイホーム)を売却したときの特例
 住宅を売却したときの所得税の優遇措置にはどんなものがありますか。

 住宅(居住用財産)を売却したときの所得税の代表的な優遇措置としては次のものがあります。
 (1)3000万円控除
  譲渡所得を計算する際に3000万円、譲渡所得から控除できるというものです。
  譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)−特別控除3000万円

 (2)買い換え特例
  居住用財産を買い換えるときの特例で次の内容からなります。
  ・旧居住用財産の売却収入より新居住用財産の購入金額が高い場合には、旧居住用財産の譲渡収入には課税されません。
  ・旧居住用財産の売却収入の方が新居住用財産の購入金額より高い場合にはその差額に対してのみ課税されます。

 (3)所有期間が10年を超える居住用財産の軽減税率
  居住用財産を売却した場合、その居住用財産を10年を超えて所有していれば3000万円控除を適用した後の譲渡所得に対して軽減税率を適用することができます。
  ・譲渡所得金額のうち6000万円以下の部分 →10%の税率(住民税は4%)
  ・譲渡所得金額のうち6000万円を超える部分 →15%の税率(住民税は5%)
 

【質問】定率減税について
 現在は定率減税があって納める所得税は20%カットされているということですが、住宅を売却した場合にも定率減税は適用されるのですか。

 定率減税は住宅を売却したときにでも適用できます。ですが、定率減税の限度額が25万円となっています。つまり、住宅の売却にかかる所得税が500万円だったとしますと、100万円(500万円×20%)が減税されるのではなく、25万円ということです。
 さらに給与所得があれば給与所得でも「25万円の枠」は使っていると思いますので、さらに住宅を売却した譲渡所得に対する定率減税の効果は少なくなります。