確定申告をするには確定申告の手続だけを理解しても難しい面がありますので、所得税の仕組みを概略になりますが解説していきます。
所得の種類
所得税法は所得を次の10種類に区分しています。そのため、所得税の納税者は自分の所得の種類を確かめて、それぞれの所得計算を行う必要があります。
例:サラリーマンで給与所特がありアパートからの収入がある人
→給与所得と不動産所得の合計額が申告する所得となります。
(1)給与所得
給与所得=給与収入−給与所得控除額
(2)退職所得
退職所得=(退職金−退職所得控除額)×1/2
(3)利子所得
預貯金、公社債の利子、投資信託の収益分配金の所得です。
利子所得=利子収入
(4)配当所得
株式配当、証券投資信託の分配金などによる所得です。
配当所得=配当収入−借入金利子
(5)一時所得
生命保険の満期金や懸賞金(宝くじは除く)など一時的に得た所得
一時所得=(一時収入−収入を得るための費用−特別控除50万円)×1/2
(6)雑所得
公的年金収入など他の所得に分類されない所得
雑所得(公的年金)=年金収入−公的年金控除額
雑所得(その他)=雑収入−必要経費
(7)譲渡所得
不動産、有価証券、ゴルフ会員権などを譲渡して得た所得
譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)−特別控除額
(8)事業所得
小売業、製造業、サービス業などの事業による所得
事業所得=事業収入−必要経費
(9)不動産所得
アパートなどの不動産を賃貸して得た所得
不動産所得=不動産収入−必要経費
(10)山林所得
山林の木々を売却して得た所得
山林所得=売却収入−(取得費+譲渡費用)−特別控除額
非課税所得
次の所得には税金はかかりません。
(1)通勤手当(一定金額まで)
(2)健康保険給付金、雇用保険給付金(失業手当)、労災給付金
(3)介護保険の給付金
(4)身体の傷害に基因して支払を受ける損害保険、生命保険
(5)遺族年金、遺族恩給
(6)宝くじの当選金
(7)生活に必要な動産の売却収入
(8)その他
課税される所得金額の計算
納税者のそれぞれの収入から必要経費などを控除してそれぞれの取得金額を計算します。そして、所得金額を合計して所得控除を差し引いた金額が課税される所得金額(所得税率を乗じて所得税を計算する金額)となります。
所得控除
所得控除には次の種類があります。
(1)人的控除
扶養家族がいる場合の控除です。人的控除は次の条件により控除金額が異なってきます。
・配偶者がいるか、配偶者の収入金額は
・申告者本人の合計所得は1000万円以下か
・子供がいるか、16歳から23歳までの子供がいるか
・親を扶養しているか、親は障害者か
・配偶者と死別または離婚しているか
(2)その他の控除
・生命保険料控除(生命保険、個人年金保険加入者、最高各5万円)
・損害保険料控除(長期:最高1万5千円、短期:最高3千円)
・社会保険料控除(支払額全額が控除となります)
・医療費控除(支払った医療費から受け取った保険金を控除した金額が、10万円もしくは所得の5%のいずれか少ない金額を超える部分の金額)
・その他
申告・納付する所得税の計算
各種所得の合計額から所得控除の合計額を差し引き、それに所得税率を乗じて所得税額を計算します。ですが、申告・納付する所得税額はさらにそこから税額控除、源泉徴収税額ならびに定率減税分を差し引いた金額となります。